その他の取引

手形貸付金・手形借入金

手形を用いた貸付け、借入の場合、通常の貸付金や借入金と区別して「 手形貸付金 」や「 手形借入金 」で処理します。

仕分け方法

金銭を貸し付けて、約束手形を受け取ったとき

A社はB社に現金100円を貸し付け、同額の約束手形を受け取ったとき

手形貸付金 100 現金 100

仕分け方法

金銭を借り入れ、約束手形を振り出したとき

B社はA社から現金100円を借り入れ、同額の約束手形を振り出した。

現金 100 手形借入金 100

前払金・前受金

代金の一部を内金(うちきん)として前払いすることがあます。内金を支払うことにより、後で商品を受け取ることができます。

後で商品を受け取ることができる権利を「 前払金 」として処理します。

注文時に内金を受け取ったことにより、後で商品を渡さなければならい義務が生じます。

あとで商品を渡さなければならない義務は、「 前受金 」として処理します。

仕分け方法

内金や手付金を支払ったとき

A社はB社に商品100円を注文し、内金として20円を現金で支払った。

前払金 20 現金 20

仕分け方法

商品を受け取ったとき

A社はB社より商品100円を仕入れ、代金のうち20円は注文時に支払った内金と相殺し、残額(80円)は掛けとした。

仕入 100 前払金 20
買掛金 80

仕分け方法

内金や手付金を受け取ったとき

B社はA社より商品100円の注文を受けた。そのさい、内金として20円を現金で受け取った。

現金 20 前受金 20

仕分け方法

商品を受け渡したとき

B社はA社に商品100円を販売し、代金のうち20円は注文時に受け取った内金と相殺し、残額(80円)は掛けとした。

前受金 20 売上 100
売掛金 80

仮払金・仮受金

出張にかかる金額を概算額で渡しておくことがあります。この場合は現金の支出があっても、支払内容や金額はまだ確定していないため、一時的に仮払金で処理します。

内容不明の入金があった場合、その内容が明らかになるまで仮受金で処理します。

仕分け方法

概算額を支払ったとき

従業員の出張にあたり、旅費の概算額100円を現金で前渡した。

仮払金 100 現金 100

仕分け方法

仮払金の内容や金額が判明したとき

従業員が出張から戻り、概算額100円のうち、旅費交通費として60円を使ったと報告を受け、残額(40円)は現金で受け取った。

旅費交通費 60 仮払金 100
現金 40

仕分け方法

内容不明の入金があったとき

出張中の従業員から当座預金口座に100円の入金があったが、その内容は不明である。

当座預金 100 仮受金 100

仕分け方法

仮受金の内容や金額が判明したとき

従業員が出張から戻り、借受金100円は得意先から売掛金を回収した金額であることが判明した。

仮受金 100 売掛金 100

立替金・預り金

取引先が負担すべき運賃をかわりに支払ったり、従業員が支払うべ金額を代わりに立て替えた場合、その立て替えた金額はあとで取引先や従業員から受け取ることができます。

あとで取引先や従業員から現金などを受け取る権利は立替金で処理します。

給料総額から天引きした源泉所得税や社会保険料は、あとで税務署などに支払わなければならない義務として預り金で処理します。

仕分け方法

立替払いをしたとき

A社は、従業員が負担すべき生命保険料20円を現金で立て替えた。

立替金 20 現金 20

仕分け方法

立替金を回収したとき(給料を支給したとき)

A社は、従業員に支払う給料100円のうち、さきに立て替えていた20円差し引き、残額(80円)を現金で支給した。

給料 100 立替金 20
現金 80

仕分け方法

金銭を預かったとき

A社は、従業員に支払う給料100円のうち、源泉所得税10円を差し引き、残額(90円)を現金で支給した。

給料 100 預り金 10
現金 90

仕分け方法

預り金を支払ったとき

預り金として処理していた源泉所得税10円を税務署に現金で納付した。

預り金 10 現金 10