手形と電子記録債権

手形とは

手形とは、金額の支払いを支払期日に行うことを約束した証券をいいます。

手形には「 約束手形(やくそくてがた) 」と「 為替手形(かわせてがた) 」の2種類がありますが、3級の出題範囲は約束手形のみになります。

手形に金額等を記入して、相手に渡すことを「 手形の振り出し 」といい、手形の金額が支払期日に支払われることを決済といいます。

手形の決済は、当座預金口座等を通じて行われます。

約束手形を作成した人を「 振出人(ふりだしにん) 」、約束手形を受け取った人を「 名宛人(なあてにん)」または「 受取人 」といいます。

仕分け方法

約束手形を振り出したとき

A社はB社から商品100円を仕入れ、代金は約束手形を振り出して支払った。

仕入 100 支払手形 100

仕分け方法

約束手形を受け取ったとき

B社はA社に商品100円を売り上げ、代金はA社振出の約束手形で受け取った。

受取手形 100 売上 100

仕分け方法

手形代金を支払ったとき

B社に振り出していた約束手形100円の支払期日となり、A社は取引銀行より当座預金口座から支払いが行われた旨の通知を受けた。

支払手形 100 当座預金 100

仕分け方法

手形代金を受け取ったとき

A社から受け取っていた約束手形100円の支払期日となり、B社は取引銀行より当座預金口座に入金があった旨の通知を受けた。

当座預金 100 受取手形 100

電子記録債権

電子記録債権は、手形や売掛金の問題点を解決した新しい金銭債権です。

仕分け方法

電子記録債権が発生したとき

A社は、B社に対する買掛金1000円の支払いに電子記録債務を用いることとし、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。また、B社は取引銀行よりその通知を受けた。

A社とB社のの仕訳をしてください。

A社:買掛金 1000 電子記録債務 1000
B社:電子記録債権 1000 売掛金 1000

仕分け方法

電子記録債権が消滅したとき

A社は、上記の電子記録債務について、取引銀行の当座預金口座からB社の取引銀行の当座預金口座に払い込みを行った。A社はB社の仕訳をしなさい。

A社:電子記録債務 1000 当座預金 1000
B社:当座預金 1000 電子記録債権 1000